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海幕厚第627号
改正
平成3年2月14日 海幕厚生第606号
海上幕僚監部総務部長から 各部隊の長・各機関の長あて
国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)附則第5項の「他に就職することなく」又は同附則第6項の「他に就職していたことがあるとき」の「他に就職」の解釈について、下記の条件を充たすものについては、民間等に就職した者についても「他に就職」とみなさず運用することとされたので通知する。
記
身分を保留する期間が満了する日の翌日又は身分を失った日若しくは、公職追放解除となつた日から120日を経過した日以降職員として再就職するまでの間において、職員として再就職する意思があつたにもかかわらず、定員、予算等の事情により早期に再就職できないため、やむを得ず一時民間等に就職したもの。