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海幕人第5330号
改正
昭和58年9月22日 海幕人第3900号〔第1次改正〕

海上幕僚監部総務部長から各地方総監あて

雇用契約による非常勤隊員の採用手続に関する通達

 標記について、非常勤隊員の採用は今後すべて任免権者が行うことになつたので、下記に留意の上処置されたい。命により通達する。

1 雇用契約による非常勤隊員は、非常勤隊員の身分取扱いに関する達(昭和30年海上自衛隊達第14号)(以下「達」という。)第3条の規定による手続を行うものとする。

2 除雪草刈その他これらに類する不時の業務で採用期日等不確定の場合は、あらかじめ採用予定者を定めその中からいつでも採用できるよう準備しておくこと。

 また、これらの業務に従事する者の給与は、達第6条の規定に基づき決定するものとする。

3 除雪、草刈り等の業務に従事する者の職名は、技術補任員とする。

4 人事発令の形式は、非常勤隊員の常勤化の防止について(通達)(海幕人第3314号。58.8.6)による。