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第1条 この達は、表彰等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第49号。以下「訓令」という。)第24条の規定に基づき、感謝状の贈与権者を指定することを目的とする。

(感謝状の贈与権者)

第2条 感謝状の贈与権者は、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、システム通信隊群司令、海洋業務群司令、警務隊司令、情報保全隊司令、潜水医学実験隊司令、印刷補給隊司令、東京音楽隊長、東京業務隊司令、学校長、海上自衛隊補給本部長、海上自衛隊補給処長、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の病院長、護衛隊群司令、海上訓練指導隊群司令、掃海隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令、教育航空群司令、基地隊司令及び小松島航空隊司令とする。

附 則

この達は、昭和36年10月14日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年7月28日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和58年2月23日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、平成10年3月25日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成15年3月27日から施行する。