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第1条 この達は、海上自衛隊における広報活動の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に示すとおりとする。

(1) 「訓令」とは、防衛庁の広報活動に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第36号)をいう。

(2) 「部隊等の長」とは、長官直轄部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)の長並びに護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、護衛隊群司令、海上訓練指導隊群司令、掃海隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令、教育航空群司令、基地隊司令をいう。

(3) 「部外」とは、防衛庁以外をいう。

(4) 「報道機関」とは、新聞社、通信社、ラジオ、テレビ放送社、ニュース映画社、雑誌社等で広報媒体となる機関をいう。

(実施担当官の職責)

第3条 海上幕僚長は、訓令第3条第3号の区分に従い、訓令第4条各号に例示する事務を処理するとともに、部隊等の長の実施する広報活動に関し、指示し、監督する。

2 部隊等の長は、訓令第3条第5号の区分に従い、訓令第4条各号に例示する事務を処理するものとし、この場合、上級の部隊等の長は、編成上の指揮系統により、それぞれ下級の部隊等の長の実施する広報活動を指揮監督するものとする。

3 同一地域に2以上の部隊等が所在する場合は、先任者である部隊等の長が、広報活動に関し統制するものとする。

(隊員の責務)

第4条 海上自衛隊員(以下「隊員」という。)は、広報活動の重要性を認識し、国民の信頼と支持を得るよう行動しなければならない。

第2章 広報活動

第1節 通則

(広報活動の一般要領)

第5条 実施担当官は、次の各号に掲げるところにより広報活動を行うものとする。

(1) 当該広報活動の目的、対象、範囲、経費及びその及ぼす影響等を考慮し、準備を周到にして統一的に実施する。

(2) 広報効果の確認に努め、また、海上自衛隊に対する世論の動向に注意し、これに適応するように実施する。

(3) 計画的かつ継続的に実施するとともに、創意工夫を凝らし、時機を逸することのないようにする。

(広報活動実施上の一般的留意事項)

第6条 隊員は、広報活動の実施に当たっては、次の各号に留意して行うものとする。

(1) 平易簡明かつ具体的な表現を用い、特殊な術語等の使用は努めて避ける。

(2) 秘密保全に留意するとともに真実を正しく理解させ、誤解を生ずることのないように努める。

第2節 自主的広報活動

(広報活動の実施計画)

第7条 部隊等の長は、当該四半期開始の20日前までに自主的広報活動の実施計画書を作成し、順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。

2 前項の実施計画書の様式については、別に定める。

(報道機関に対する広報活動)

第8条 実施担当官は、訓令第7条第1号の規定により、海上自衛隊に関する事項を正式に発表しようとする場合は、順序を経て長官に上申しなければならない。

2 部隊等の長は、報道機関に対して説明又は資料提供を行うに当たり、その内容等に関して必要のある場合は、事前に海上幕僚長の指示を受けるものとする。

3 2以上の実施担当官が同一事項について報道関係者に対して広報活動を行う場合は、内容に関し協議の上、通常同一時刻に行うものとする。

(記者会)

第9条 実施担当官は、報道関係者から記者会を設置した旨の通報を受けたときは、当該記者会に所属する報道関係者を登録し、取材の便宜に供するため、必要に応じ記者証又は記者章を交付するものとする。

(善行等に関する報道)

第10条 部隊等の長は、隊員の善行等について広報上効果があると判断される場合は、機を逸することなく、報道機関に対し説明又は資料を提供するとともに、次の各号に掲げる事項について海上幕僚長に報告し、併せて隊員の出身地のもよりの部隊等の長及び自衛隊地方連絡部長に通報するものとする。

(1) 発生の日時及び場所

(2) 氏名、階級及び本籍地又は留守家族の現住所

(3) 写真

(4) 善行等の概要

(事故の報道)

第11条 実施担当官は、事故が発生し、公表する必要があると認める場合は、速やかに通常次の各号に掲げる事項を基準として真相を報道し、誤解の生ずることを避けるように努めなければならない。ただし、不明又は不確定の部分については、事故の内容が明確になった後報道するものとする。

(1) 事故の発生した部隊又は機関の名称

(2) 事故に関係のある者の階級、氏名、年令、出身地、略歴、写真等

(3) 事故の発生日時及び場所

(4) 事故の概況(任務又は行動目的、行動、事故の概要等)

(5) 人員の死傷及び物件の損壊の概況

2 前項の規定により部隊等の長が、艦艇、航空機及び武器等の事故の推定原因を報道する場合は順序を経て海上幕僚長の承認を得て行うものとする。

3 発生した事故現場の最寄りの部隊等の長は、当該事故発生部隊を隷下にもつ部隊等の長が遠隔の地にあるため自らその速報を行うことが困難であると判断する場合は、当該部隊等の長と協議の上現場における報道の任に当たるものとする。

4 事故に関係のある実施担当官又はその指定する者以外の者は、事故に関する報道を行ってはならない。

5 事故の人員の死傷に係る報道を行う場合には、原則として死傷者の家族等に通知した後行うものとする。

(事実に相違した報道等に対する処置)

第12条 実施担当官は、当該地方の報道機関による報道事項が真実と相違している場合は、当該報道機関に訂正を申し込むことができる。

2 部隊等の長は、前項において訂正を申し込んだ場合は、速やかに海上幕僚長に報告しなければならない。

(投書等の処理)

第13条 実施担当官は、海上自衛隊に関する部外者からの意見、要望及び投書等について広報上回答の必要があると認める場合は、適当な方法により速やかに回答しなければならない。

2 前項に掲げる投書が海上自衛隊全般に関するものでその及ぼす影響が大きいと判断されるときは、部隊等の長は、あらかじめ海上幕僚長の承認を得て回答するものとする。

(隊員の所感の投稿等)

第14条 隊員が海上自衛隊に関し、部外発行の出版物等に論文記事等を投稿し、ラジオ、テレビ等で放送し、座談会等に出席し、又は部外者に対して講演等を行う等、その所感等を述べる場合は、事前に実施担当官に届け出るものとする。

(東京音楽隊の演奏)

第15条 部隊等の長は、広報活動のため東京音楽隊の派遣演奏を必要とする場合は、計画を添えて海上幕僚長に上申するものとする。

第3節 協力的広報活動

(映画作成の協力要請の受理)

第16条 実施担当官は、部外の製作に係る映画の協力について要請を受け、その映画が次の各号に該当すると認められる場合は、要請事項及び協力上の意見を付し、順序を経て長官に上申するものとする。

(1) 広報上効果がある場合

(2) 内容が健全妥当である場合

(3) 海上自衛隊の協力を得なければ製作が不可能又は困難である場合

(4) 教育訓練をかねて実施できる場合

(放送及び出版物等に対する協力)

第17条 実施担当官は、ラジオ及びテレビジヨン放送に関して協力の要請があり、その趣旨及び内容を十分検討の上広報上の効果があると認められる場合は、所要の協力を行うことができる。

2 実施担当官は、新聞、雑誌、図書等の刊行に際し協力の要請があった場合は、前項の規定により所要の協力を行うことができる。

(名義の使用)

第18条 実施担当官は、部外行事及び前条の協力に際し、主催者、製作者、刊行者及び放送企画者等から要請があった場合は、協力の内容及び程度に応じ、後援、推薦、監修等として部隊等の名義の使用を許可することができる。

(取材又は見学)

第19条 実施担当官は、部外者が海上自衛隊の部隊等を取材又は見学しようとする場合は、通常、別記様式第1による取材(見学)申請書を提出させるものとする。

 この場合、取材又は見学の事項が重要でその及ぼす影響が大きいと判断される場合は、部隊等の長は、あらかじめ海上幕僚長の承認を得るものとする。

2 前項の取材(見学)の時間は、原則として平常の勤務時間内とする。

(記者会員の取材又は見学)

第20条 防衛記者会所属の記者が海上自衛隊の部隊等を、及び部隊等の長が登録した記者会所属の記者が当該部隊等を取材又は見学しようとする場合は、前条第1項の申請書の提出を省略させることができる。ただし、取材又は見学に当たっては、必要に応じ記者証又は記者章を提示させるものとする。

2 前項の場合、記者の補佐として同行するカメラマン等に対しては、その身分を証明するに足るものを提示させることによつて取材又は見学をさせることができる。

(部外者の隊内生活等)

第21条 実施担当官は、広報活動のため必要があると認める場合は、取材(見学)者等に対し、1週間以内の隊内生活を体験させ、また、これらの者に対して別に定めるところにより食事の支給等所要の事項に関し便宜を図ることができる。

2 部隊等の長は、前項の規定により艦船内に宿泊させる場合は、海上幕僚長の承認を得なければならない。

(航空機による印刷物等の散布)

第22条 航空機によるビラ、チラシ類の散布、宣伝幕のえい航及び物件の投下等は、通常行わないものとする。

(協力的広報活動の費用)

第23条 協力的広報活動の実施に伴う費用は、特に必要な資材等を除き、これを受けないものとする。

第4節 部外者の体験航海及び体験飛行

(体験航海の承認)

第24条 海上幕僚長、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、練習艦隊司令官及び海洋業務群司令は、部外者を体験航海させようとする場合、又は部外者から体験航海の要請を受けた場合は、次の各号の一に該当する者について、保安及び秘密保全等を考慮の上、隊務に支障のない範囲で実施することができる。ただし、潜水艦、海洋観測艦(ふたみ型)、音響測定艦、敷設艦及び補給艦による体験航海については、海上幕僚長の承認を要するものとする。

(1) 広報活動に有効で、広報施策に寄与すると認められる者

(2) 海上自衛隊に関する取材のための報道関係者

(3) 海上自衛隊に関する認識と理解を与える必要のある者

(4) 防衛思想、海洋知識の啓発普及のため体験航海を必要とする者

2 前項に規定する以外の部隊等の長が、隷下の艦船により部外者を体験航海させようとする場合、又は体験航海の要請を受けた場合は、順序を経て前項に規定する上級の指揮官に上申し、その承認を得るものとする。

(体験航海の申請の受理)

第25条 実施担当官は、部外者から体験航海の要請があった場合は、通常別記様式第2による体験航海申請書を提出させるものとする。

(便乗者名簿)

第26条 実施担当官は、部外者の体験航海を行う場合は、乗艦(船)の際に便乗者又はその代表者から別記様式第3による便乗者名簿2通を提出させ、体験航海が終了するまで、1通を当該艦船の長に、他の1通を最寄りの海上自衛隊の陸上の部隊又は機関に保管させるものとする。

2 実施担当官は、便乗者が不特定の多数で便乗者名簿の作成が不可能な場合には、乗艦(船)券の裏面に住所、氏名、性別、年令、職業及び緊急の場合の連絡先等を記入させて各人から提出させる等適宜な方法により便乗者名簿に代るものを作成し、前号の規定に準じて保管させるものとする。

3 実施担当官は、海上自衛隊の陸上の部隊又は機関が体験航海の実施場所から遠隔地にある場合は、便乗者名簿の保管を最寄りの官公庁に依頼するものとする。

(部外者の体験飛行)

第27条 実施担当官は、広報上部外者を航空機に搭乗させようとする場合、又は部外者から体験飛行を要請された場合は、航空機の使用及びとう乗に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第2号)及び航空機のとう乗に関する達(昭和44年海上自衛隊達第52号)の定めるところにより手続するものとする。

第5節 報告

(報告)

第28条 部隊等の長は、四半期ごとに広報活動実績報告書を作成し、当該四半期経過後15日以内に海上幕僚長に報告しなければならない。

2 前項の報告書の様式については、別に定める。

第3章 雑則

(災害派遣時及び地震防災派遣時の広報活動)

第29条 災害派遣時及び地震防災派遣時の広報活動の実施に関しては、この達によるほか、別に定めるところによる。この場合、部隊等の長は、第26条の規定にかかわらず報道関係者を艦船に便乗させることができる。

(演習時の広報活動)

第30条 演習時における広報活動の実施にあたっては、部隊等の長は、第3条第2項、同第3項、第8条、第11条から第13条まで、第17条、第19条、第21条、第24条及び第27条の規定にかかわらず、演習を統裁する者の統制を受けるものとする。

附 則

この達は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の災害派遣に関する達の附則抄〕

この達は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則〔第1潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和40年2月1日から施行する。

附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年7月28日から施行する。

附 則〔自衛艦隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年3月15日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和46年8月6日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和47年3月15日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和57年3月26日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあっては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、平成6年4月14日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

別記様式第1(第19条関係)
実 施担当官
    
    
    
    
    
広報担当者

 
 
(決

欄)
 
 

平成 年 月 日

              殿

              (申請者住所)

              (会社又は団体名)

              (氏名)        

海上自衛隊取材(見学)申請書

   下記により取材(見学)することを申請いたします。

1. 取材(見学)者(団体の場合は代表者)

    氏  名               ほか      名

    年  令

    性  別

    職  業

2. 日    時

3. 場    所

4. 目    的

5. 取材(見学)事項

6. 取材(見学)者の希望事項

7. 連絡責任者

    住  所               電話( )

    氏  名

 なお、取材(見学)に当たっては、関係担当官の指示に従い行動し、事故に基づく損害については当方において処理し隊員に御迷惑をおかけしません。

(広報担当者の処理事項)

注:(1) 申請書をそのまま決裁用の原議文書として使用できるようにし、広報担当者の処理事項欄に必要な伺又は起案を行なうものとする。

  (2) 用紙は模造紙を用い、寸法は日本工業規格A列4番とする。

別記様式第2(第25条関係)
実 施担当官
    
    
    
    
    
広報担当者

 
 
(決

欄)
 
 

                         平成 年 月 日

               殿

               (申請者住所)

               (団 体 名)

               (氏   名)        

体験航海申請書

 下記により体験航海することを申請いたします。

1 便乗者(団体の場合は代表者)

  氏  名                     ほか   名

  年  令

  性  別

  職  業

2 日    時

3 乗艦(船)場所

4 便 乗 区 間

5 下艦(船)場所

6 目的

7 体験航海に関する希望事項

8 連絡責任者

  住  所                     電話( )

  氏  名

 なお、体験航海に当たっては、艦(船)の長及び関係担当官の指示に従い行動し、事故に基く損害については当方において処理し隊員に御迷惑をおかけしません。

(広報担当者の処理事項)

注:(1)申請書をそのまま決裁用の原議文書として使用できるようにし、広報担当者の処理事項欄に必要な伺又は起案を行うものとする。

(2) 用紙は模造紙を用い、寸法は日本工業規格A列4番とする。

注:寸法は日本工業規格A列4番とする。

別記様式第3(第26条関係)